古物商許可証の取得方法について

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副業として「せどり」をしていく中で、新品だけでなく中古品も扱えるよう業務範囲を広げておいた方が良いと考え、古物商許可を取りました。

上の写真が古物商許可証の現物です。
メルカリ・ヤフオク・Amazonなどで中古品を扱いたいが、古物商許可証をどうやったら取得できるか悩んでいる方の参考になれば幸いです。

古物商許可申請の流れ

古物商許可申請の流れは具体的に以下となります。

  1. 許可証の取得条件を満たしているかの確認
  2. 取得が個人・法人かの区分を決める
  3. 取り扱い品目を決める
  4. 警察署へ事前相談・確認
  5. 必要書類を集める
  6. 申請書の作成
  7. 書類提出と手数料納付
  8. 審査と許可証の発行
  9. 古物商プレートの作成

ではそれぞれの流れについて順番に詳しく解説していきます。

許可証の取得条件を満たしているかの確認

古物商は基本的に誰でもなれます。

特別な資格や試験は必要ありません。


しかし以下に当てはまる方は基本的に古物商許可を取ることができません。

  1. 犯罪歴がある
  2. 未成年者
  3. 成年被後見人・被保佐人
  4. 古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
  5. 住所不定者
  6. 外国籍で適切な在留資格がない
  7. 公務員
  8. 暴力団員
  9. 営業所が用意できない場合

この中で問題になりやすいのが、最後にある「営業所が用意できない場合」です。


申請を行う際は必ず営業所を1つ以上記入する必要がありますが、賃貸物件など他人が所有している物件を営業所にする際は、「使用承諾書」が必要になるケースがあり、申請のハードルが高くなるので注意が必要です。

賃貸物件によっては「居住のみ」の使用を許可している場合があり、その場合は取得要件を満たしていないことになります。

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僕が申請した際も、自分が住んでいるマンションが賃貸物件であり、
住居のみを許可していたため、古物商の申請ができませんでした。

そこで営業所は実家の住所を使い申請を進めることになりました。

バーチャルオフィスの活用をするのもありだと思います。

取得が個人・法人かの区分を決める

古物商許可は個人・法人どちらで取るかを決めて申請する必要があります。

個人で古物商許可を取得し、
実際には法人で古物商を行っていた場合は古物営業法違反にあたりますので注意してください。

また、個人と法人では必要書類も異なります。

この記事を見る方は個人で申請を検討していると思いますので、
個人の申請方法のみ記載していくことにします。

取り扱い品目を決める

「古物」は古物営業法に規定されており、以下13品目に分類されています。

  1. 美術品類 (絵画・骨董品など)
  2. 衣類(洋服・古着・着物・子供服など)
  3. 時計・宝飾品類(時計・宝石など)
  4. 自動車(四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(バイク・タイヤ・部品など)
  6. 自転車類(自転車・タイヤ・部品など)
  7. 写真機類(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など)
  8. 事務機器類(パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・電話機など)
  9. 機械工具類(工作機械・土木機械・医療機器類・工具など)
  10. 道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど)
  11. 皮革・ゴム製品類(バッグ・靴・毛皮など)
  12. 書籍(文庫・コミック・雑誌など)
  13. 金券類(商品券・航空券・株主優待券など)

上記の中から古物商を行う上で取り扱う品目のメインとサブを決めます。

品目は13品目あり必ずメインを1つ選択し、他にサブで取り扱う品目を選びます。

サブは何種類でも選択することが可能で、品目ごとに手数料がかかることもありませんので、
選択できるのであれば、全品目申請しておいた方が良いです。

ただし管轄する公安委員会により、全品目で申請できるかどうか異なりますので、
最悪でも実際に営業を行う予定の品目は必ず選択するようにしてください。

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僕の場合は、道具類をメインとして申請しました。

古物商許可が下りた後に古物商のプレートを作成する必要がありますが、その際にメインで選んだ品目を記載する必要がありますので、申請時に忘れないように注意してください。

警察署へ事前相談・確認

書類の申請窓口は管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」です。

自身の居住地を管轄する警察署ではなく、
実際に古物商を行う営業所を管轄している警察署へ提出が必要です。

管轄の警察署は警視庁のホームページで確認することができます。

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僕の場合は、福岡に住んでいますが、
実家は島根なので島根の警察署に古物商の申請する必要がありました。

また営業所の業務を適正に実施するための責任者として、
管理者一人を選任しなければならない点は注意ください。

管轄する警察署へ申請前に一度事前に相談をしておくとスムーズです。

事前相談をすることで申請時に不備が発覚し何度も申請する手間を防げます。

特に住んでいる場所と申請する場所が異なる場合は不備があると時間がかかりますので事前確認は大切です。


申請書類は人や状況によって異なりますので、すぐに準備できる書類ばかりではありません。

余裕をもって事前に警察署へ相談しておくと安心です。

必要書類を集める

古物商許可申請に必要な提出書類はすぐに取得できるものばかりではないため、
事前に添付書類を集めておきましょう。

個人の申請で必要な書類は下記となります。

  • 住民票(本籍地記載・マイナンバー省略) ・・・本人・管理人それぞれ
  • 身分証明書(本籍地記載 3ヶ月以内のもの)・・・本人・管理人それぞれ

「管理者」というのは、各営業所に1人設定する必要があり、
個人の場合はほとんどの場合が本人=管理者となりますが、その場合は管理者の部分は省略できます。

「身分証明書」は免許証や保険証などのことではありません。

この書類の入手は住所地ではなく、本籍地を置いている市区町村で発行したものが必要です。

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私の場合は住所地の福岡でなく、
本籍地のある市・区役所・町村役場に請求が必要するため、
親に管理人・また身分証明書を代理として申請してきてもらい入手しました。

以下は状況によって必要になる場合があります。

・URL使用権限疎明資料(ホームページを利用して取引をする場合)

・営業所の管理規程集(営業所が「住居のみ」としていないという証拠として)

管轄する警察署によっても違うかもしれないので、必ず事前の警察署への相談が大切になるわけです。

申請書の作成

書類が集まったら次は必要な申請書を作成しましょう。必要書類は以下となります。

  • 古物商許可申請書
  • 誓約書(署名は自筆で記載する)
  • 略歴書(過去5年間の職歴を記載する)
  • その他申請書や証明書(状況に応じて警察署から指定されたもの・住民票の写し等)

古物商許可申請書の一式は警察署やホームページで手に入れることができます。

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管轄する警察署に行けば、
申請書を入手する際に古物商申請に必要な書類の情報も教えてくれますので、
警察署に実際に行って申請書類を入手することをお勧めします。

書類提出と手数料納付

必要な書類が集まり、申請書の作成が終わったら管轄の警察署へ提出に行きましょう。

必須ではありませんが、事前に管轄の警察署に電話で予約を入れた方が、
警察署の担当の方が都合を調整をしてもらえるのでスムーズです。

提出書類と古物商許可の手数料として19,000円(都道府県の領収証紙)の納付が必要となります。

クレジットカードでの支払いはできないので、現金を用意していきましょう。

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最初に、警察署の担当の方に書類の内容に問題がないか確認してもらってから、
手数料を支払うことをお勧めします。

もし申請内容に間違いがある場合に領収証紙の返金はちょっとややこしいためです。

書類の提出後に古物商許可申請の受理書類をもらえます。

審査と許可証の発行

基本的には古物商許可の審査期間は40日程度で完了します。

申請が完了したら基本的にここで不許可になる方は少ないと思います。

万が一、不許可となった場合に支払った手数料は返ってきません。


審査期間は40日となっていますが、申請日の翌日から起算し、
土日祝日・年末年始を除くため、2ヵ月以上かかる可能性もありますので気長に待つしかありません。

営業開始までに許可が下りないということがないよう余裕をもって申請を行いましょう。

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私の場合は警察署の担当された方から、申請後1か月ぐらいで携帯に電話がかかってきました。古物商許可証を平日の何時から何時までの間に取りに来てくださいと連絡ありますので、
運転免許証など本人が確認できるものを持参し、平日に取りに行きましょう。

古物商プレートの作成

古物商許可が取れたあとは古物商プレート(標識)の作成が必要になります。


中古品ビジネスをする場合は、古物商許可を取らずに行うと法律違反になります。


そこでちゃんと許可を取って営業していることを示すために古物商プレートを営業所の目立ちやすい場所に掲げることが必須となります。

作成時の注意点を下記します。

サイズ:縦8cm、横16cm


材質:金属やプラスチックなど、耐久性のある材質でなければなりません。

紙で作ったものは認められません。


:紺色の地に白い文字を使用します。


古物商許可番号:第〇〇〇号という番号を記載しなければならないため許可前に作ることはできません


〇〇〇商という部分は、その営業所において主として取り扱う古物の区分(品目)を記載します。


・下部に古物商の氏名(会社の場合は名称)を記載します。

個人の許可の場合、屋号を届け出ていてもその屋号ではなく氏名を記載しなければならないのでご注意ください。

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プレートは上記の注意点を守れば自分で作成しても良いですが手間なので、
インターネット経由で注文するのが安く楽に古物商プレートを作成する方法がお勧めです。

僕は楽天市場で注文しましたが送料込みで1,000円ぐらいで作成できますので、
是非ご活用下さい。

https://amzn.to/43Djb70

まとめ

古物商許可までの段取りはいかがでしたでしょうか?

近年は副業ブームの時代で、フリマアプリやネットオークションも一般的になり、
個人で手軽にせどりなどの中古品売買を始めやすくなりました。

一方で個人で中古品売買を行っていても、
古物営業法に定められた取引であれば法律に違反してしまう恐れがあります。

そのため、事業として中古品売買を行う際は必ず「古物商許可」を取得しましょう。

申請から許可まで時間がかかるため準備はお早めに!!

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