不動産事業でも専従者給与を利用することでアパート経営の節税対策を行うことができます。
この記事では専従者給与の基本知識からアパート経営での専従者給与を使った節税対策までを解説します。
家族を従業員とすることで利益を最大限残せるよう次の確定申告までに理解して準備を整えましょう。
アパート経営の専従者給与の基本知識
経費扱いになる親族への給与
まずはアパート経営の専従者給与とは何かについて説明します。
専従者給与とは一緒に暮らしている家族や親族に対して支払う報酬のことを指します。
家族や親族を従業員として雇い給与を支払います。
専従者給与は経費として計上できますので、節税できるというメリットがあります。
ただし専従者になれる人とそうでない人がいて、専従者の条件については次のとおりです。
青色事業専従者給与として認められる要件
1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
3.その年を通じて6か月を超える期間
(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、
その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
ポイントは生計を共にしているという点です。
所得税や住民税の計算では、
生計が同一であるため所得の分散が適用され節税につながるということになります。
専従者給与の相場
では専従者に支払う給与はどの程度が適切なのでしょうか?
結論から言えば上限はありませんが、
節税したいからといって法外な金額の給与を形だけ渡すということは避けてください。
常識の範囲内で納めておかなければ給与が高額である理由を問われ脱税とみなされる可能性はあるため、専従者の給与は常識の範囲内で決める必要があります。
実際に行ってもらう業務内容に適した金額で設定することが大切です。
給与の目安としてはアパート経営での管理会社に委託する費用分を給与とするのもお勧めです。
本来、管理会社への委託業務を専従者に依頼し、管理会社に支払う金額を専従者給与とするものです。
僕の家の場合は妻に毎月8万円を専従者給与として支払いして、
投資物件の調査・清掃を任せています。
88,000円を超えると源泉徴収を準備する必要があり面倒くさいので、
その金額以下での専従者給与に設定をお勧めします。
専従者給与は事業規模のアパート経営をして青色申告が必要
専従者給与は節税につながりますが、注意しなければならないのは、
確定申告で青色申告の場合のみ専従者給与が認められるという点です。
青色の確定申告とは
ちなみに確定申告には白色申告と青色申告があり、それぞれの違いを説明します。
・白色申告
提出が必要な書類が少なく収支内訳書に売り上げや経費を記載するだけで申告可能です。
節税効果は少ないですが、今回の記事では詳細は割愛します。
・青色申告
事業規模の申告を行う人が最大65万円の特別控除を受けることができる申告方法です。
大きな控除を受けることができるため、提出する書類は白色申告よりも多く複雑になりますが最近では電子申告e-Taxの活用などで比較的わかりやすく申告することもできるようになってきていますので活用ください。
専従者給与を経費として計上できるのは青色申告に限定されています。
そのため経費に計上したい場合には事前に青色申告を行うための申請を提出しておく必要があります。
青色申告の申請を行わずに勝手に青色申告の確定申告を提出することはできません。
専従者給与の適用は事業規模(10室以上のアパートを経営)が必要
専従者給与が適用される条件として10室以上のアパートを経営しているという点もあげられます。
それなりの事業規模になっていないと、
従業員を雇用する規模にもなっていないとみなされるわけです。
僕の場合、現在2棟の木造アパートを所有していて15室ありますので、
この基準をクリアしていました。
もし不動産投資をして専従者給与を払うことも考えているのならば、
最初からこの基準をクリアできる物件に投資することをお勧めします。
専従者給与による節税効果
専従者給与を支払うメリットは節税です。
事業による所得の中から給与という経費として支払うことで、
年度末の所得合計が少なくなり、その分納税する金額が減るというわけです。
実際にどの程度の節税になるのかですが、
サラリーマン給与・事業所得などの所得金額合計により異なります。
所得税は課税所得が増えるにつれて税率が上がるを累進課税となり、
税率については以下の表のとおりです。
所得金額がいくらになるか、またいくら節税できるかは自身の収入や専従者給与の支払い額で変わってきますので、所得税の計算式などのサイトでご確認ください。
①課税所得合計そのまま
②課税所得合計-専従者給与支払い合計(経費)
大まかな金額計算ですがこの2パターンでの所得税を計算し、
①ー②の差額が専従者給与により節税できた所得税の金額となります。
専従者給与を使い節税するための手続き
アパート経営で専従者給与を使えば節税になるますが、
専従者給与を支払うに至るまでに必要な申請書類があります。
どのような手順で申告を行うのかについて解説していきます。
①個人事業の開廃業等届出書
専従者給与を利用する場合には最初にアパート経営が事業であることを認めてもらう必要があります。
まず個人事業の開業手続きを行いましょう。
事業を開始してから1カ月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出します。
提出しなかったからといってペナルティがある書類ではありませんが、青色申告を利用する場合にいずれにしても提出しておく必要があるため、専従者給与を支払う予定がある人は必ず提出しておきましょう。
②青色申告の承諾申請
確定申告で青色申告を行う場合、
開業日から2カ月以内に所得税の「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。
青色申告を利用するには事前に税務署に許可を得ておく必要があり、
事前申請なしに勝手に青色申告することはできません。
③青色専従者給与の届け出
専従者を雇う場合、これについても税務署に報告する必要があります。
専従者を設定した日から2カ月以内に「青色専従者給与に関する届出書」を提出しましょう。
この届出を忘れていると青色申告をしたとしても専従者給与が経費計上できないため注意してください。
④毎年青色の確定申告を提出
不動産収入があるうちは事業的規模かどうかにかかわらず毎年確定申告をする必要があります。
収益が20万円を下回ったり赤字になった場合には申告は義務ではないですが、損益通算などの措置を受けることができるため、赤字の場合でも申告することをおすすめします。
これまでサラリーマンで年末調整しか経験したことがない人は、急に青色申告を行うことになると手続きの煩雑さに戸惑うこともあるかもしれません。
ただ確定申告は申告期間が定められているため事前にきちんと準備をしておきましょう。
まとめ
ビジネスでは利益が出れば出るほど支払う税金の額が大きくなるというデメリットもあります。今回はアパート経営における節税対策のひとつとして専従者給与を支払う方法について解説してきました。
ただ配偶者控除や扶養控除などとの兼ね合いもあるので、専従者給与はいくらであれば最大限に節税できるのかしっかりとしたシミュレーションを行ってから利用することが重要です。
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